脱毛サロンでカウンセリングを受けて、契約してみたものの、やっぱりあとになってよく考えてみると、内容に納得しない場合や、脱毛の必要性を感じなくなった場合など、契約を解約したい場合は、クーリングオフ制度を使用することができます。

エステサロンなどで提供している脱毛は、「特定継続的役務」に該当しており、長期・継続的な役務(サービスの意味)の提供と、その役務に対しての高額な対価を約束する取引のことで、エステティック、語学教室、学習塾、結婚相手紹介サービスなどがあてはまります。

その「特定継続的役務」に該当している脱毛サロンは、契約期間が1ヶ月以上、契約金額が5万円以上、契約をした日から8日以内に行うことが、クーリングオフの可能な条件となります。(8日目の消印まで有効)

クーリングオフの方法
クーリングオフの通知は、証拠を残すため、脱毛サロンに書面で通知します。

わざわざ脱毛サロンに電話をしたり、出向いて解約したいことを伝えに行くのは、考えを改めるように勧められてしまうことが多いので、それはやめましょう。

ハガキや封書のどちらでもよいですが、書き方には決まった形式はありませんので必要事項を必ず記入のうえ郵送します。

記入事項は、文面の頭に「契約の解除通知」と書き、通知日、契約日、脱毛サロン名、住所、電話番号、担当者名(不明の場合はいりません)、契約をしたプラン名、金額を記入し、「上記の契約を解除します」と明記します。

あとは自分の氏名と住所、すでに料金を支払い済みの場合は、返還先の金融機関の口座の情報を明記し、これを郵送する前にコピーをして保管しておきます。

投函した日が8日以内であれば大丈夫ですので、速達にする必要はありませんが、配達日時の記録となるもので郵送すると、証明になるので念のために利用して下さい。

特定記録郵便、簡易書留、書留、内容証明郵便で郵送すると、発信日が証明されますが、特定記録郵便は相手側の受領の記録にはならないことと、内容証明郵便は作成方法(字数や行数など)が細かく定められているので、簡易書留や書留での郵送をお勧めします。

郵送後、通常であれば口座に返金があるはずですが、クーリングオフを受け付けないような脱毛サロンは、問題のある会社なので、消費者センターに問い合わせ、解決に向けて動いてもらいましょう。

また、クーリングオフでわからないことや、困ったことがあれば、相談に乗ってくれます。

クーリングオフは、契約日から8日以内であれば、脱毛施術を受けてしまった後でも可能ですが、8日以降に契約を解約したい場合は、中途解約をすることができます。

その場合は、違約金が発生しますので、清算して解約します。

また、医療クリニックでの脱毛施術契約は医師との医療契約になるため、クーリングオフの対象外です。