倒産

契約や脱毛施術をしてみたが、解約したい!

脱毛サロンと契約をした時や、脱毛施術を受けてみて、自分に合っていなかったり、予約の問題や、お店の雰囲気、通いづらいなどの理由でやっぱりやめたいと思った場合、解約できるのか?料金は戻ってくるのか?とても不安になります。

脱毛サロンは、特定継続的役務(特定なサービスの提供の意味)に該当し、契約日より8日以内で、契約期間が1ヶ月を超えるもの、且つ契約金額が5万円を超えるものに対してクーリングオフ制度の対象となり、その期間以降にやめたい場合は中途解約の扱いになります。

クーリングオフの場合は、8日間以内に書面で通知すれば、全額返金されますし、中途解約は8日間以降であれば、契約期間内はいつでも申し入れ、解約することができます。

この場合、脱毛サロンにより、違約金や、解約手数料などの名目で解約金を請求されることがありますが、役務提供(脱毛施術)を受けていない場合の上限額は2万円で、すでに役務提供を受けている場合は、施術を受けた分の費用とプラス2万円又は残金の10%のいずれかを解約金として支払い解約することができます。

対策としては、契約時に中途解約の料金について確認しておくことと、脱毛サロンによっては全額返金保証プランを打ち出しているものがあるので、最初からそのプランで検討するなどで対策するといいでしょう。

尚、クーリングオフの書面(ハガキや封書のどちらでも可)で通知する場合、簡易書留や書留で郵送すると、発送した日付の証拠や、受け取りの確認ができますので、これを利用してください。

クーリングオフでわからないことは、消費者センターに相談するといいでしょう。

通っていた脱毛サロンが倒産してしまった!

いきなり脱毛サロンが閉店や倒産をしていたら、脱毛施術代の全額を支払ったお金は返ってくるのかとても心配になり、契約してしまったことを大変後悔してしまいます。
このようなケースでは、契約したプランの脱毛施術が受けられないうえに、施術行為を受けていない分の現金で支払った場合は戻ってこない可能性があります。

ローンで支払いをしている場合は、消費者センターに相談し解決に向けてください。

対策としては、脱毛サロンへ行った時の雰囲気に注意することで、サロン内の雰囲気が暗かったり、空気が重かったり、従業員の方たちがソワソワやダラダラしていたり、いつもとは様子が異なりなんとなく変だなと感じた場合は、閉店や倒産を疑ってみるべきです。